建築基準法第12条
防火設備の定期報告制度をご存知ですか?
防火シャッターや防火扉などの防火設備は、
有資格者による定期検査と地方自治体への報告が必要です。

防火設備の定期検査制度
Inspection

防火設備の定期報告制度をご存知ですか?

防火設備は有資格者による「定期検査」が必要です。

平成25年に発生した福岡市の診療所火災事故では火災時に自動閉鎖するはずの防火扉が正常に作動しなかったため、多くの犠牲者を生んでしまいました。このような事故を防ぐ再発防止策として、防火設備の点検に関する規定が強化されました。

「防火設備」点検と「消防設備」点検は異なります。

平成28年6月より建築基準法「防火設備定期報告制度」が改正され、特定建築物指定建物に設置されている特定の防火設備については、毎年国家資格者による検査を受けて報告することが義務づけられました。防火設備の点検は、消防法による自動火災報知器などの「消防設備点検」とは範囲が異なります。

今回の法改正により[特定建築物]としての指定建物用途が大幅に拡充されていることから、新たに報告対象となる建物もあり、検査の日程調整や予算組に苦慮される所有者、管理者もおられるため、特定行政庁からの通知書が届く前からご準備されることをご提案いたします。

防火設備の定期検査について詳しく見る
(文化シヤッターのサイトへ移動します)